2007年05月28日 (月) | 編集 |
「トレンドラインに身を任せて」のbowlerさんが、退職金についての記事を書かれています。退職金をライフプランに加えるべきでないという内容だと理解しております。同感です。。。
でも・・・私の会社は心配無用!!・・・退職金制度がありませんから〜残念!!・・・ん?多分無いと思う・・・無いだろう・・・無いハズ・・・
???うちの会社の就業規則って何処にあるの?・・見たことな〜い!!
要するに、これまでの退職者が退職金を貰っていないというウワサとか、うちは退職金が無いというウワサによって、いつの間にか「退職金制度無し」って勝手に思ってました。。。
更に、恐ろしいことに有給休暇があるのかどうかも分かりません。これは多分あるんでしょうけど、さて何日なのかな?
まあ、就業規則を見たこと無いから知らないのも当然ですね〜。
周知義務(労働基準法第106条)
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令の要旨、就業規則、労使協定、裁量労働制に係る労使委員会の決議等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の命令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。
げっ〜!法律に従っていれば、労働者が就業規則を知らないこと自体が異常ですね〜。っていうか法律違反!
でも、会社に就業規則見せてくださいなんて言ったら痛い目を見そうで怖いです・・ハイ。。
でも・・・私の会社は心配無用!!・・・退職金制度がありませんから〜残念!!・・・ん?多分無いと思う・・・無いだろう・・・無いハズ・・・
???うちの会社の就業規則って何処にあるの?・・見たことな〜い!!
要するに、これまでの退職者が退職金を貰っていないというウワサとか、うちは退職金が無いというウワサによって、いつの間にか「退職金制度無し」って勝手に思ってました。。。
更に、恐ろしいことに有給休暇があるのかどうかも分かりません。これは多分あるんでしょうけど、さて何日なのかな?
まあ、就業規則を見たこと無いから知らないのも当然ですね〜。
周知義務(労働基準法第106条)
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令の要旨、就業規則、労使協定、裁量労働制に係る労使委員会の決議等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の命令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。
げっ〜!法律に従っていれば、労働者が就業規則を知らないこと自体が異常ですね〜。っていうか法律違反!
でも、会社に就業規則見せてくださいなんて言ったら痛い目を見そうで怖いです・・ハイ。。
この記事へのコメント
有給もないのですか???
止むを得ず休んだ時はないのでしょうか。
そうなるとどうなるんでしょ・・・。
ご質問いただいた件ですが、Beaverさんが答えてくれました〜。是非ご覧下さい!
止むを得ず休んだ時はないのでしょうか。
そうなるとどうなるんでしょ・・・。
ご質問いただいた件ですが、Beaverさんが答えてくれました〜。是非ご覧下さい!
bowler さん、こんばんは!
返事が遅くなってごめんなさい。。。
止むを得ず休むときは代休を使ってますね〜。まだたっぷりありますので・・・
それと、Beaverさんのコメント参考になりました。確定拠出年金については、まだ理解していませんが、入れるかもしれないという事であれば、本格的に調べてみます♪
返事が遅くなってごめんなさい。。。
止むを得ず休むときは代休を使ってますね〜。まだたっぷりありますので・・・
それと、Beaverさんのコメント参考になりました。確定拠出年金については、まだ理解していませんが、入れるかもしれないという事であれば、本格的に調べてみます♪
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